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浮気の誓約書の書き方

浮気の誓約書の書き方についてご説明いたします

もう浮気をしないと誓わせる実効性の高い誓約書の書き方とは

浮気

口約束だけにしない

浮気が発覚して、相手ともう会わない、別れることを約束させたり、もうしないことを条件に離婚を思いとどまったりするといったとき、口約束だけでは不安が残ります。

「もう絶対にしません」というのは簡単なことであり、浮気の常習犯ほど、簡単にもうしないと言うものです。

そして、恋人や配偶者に浮気を繰り返されている方ほど、その言葉を簡単に受け入れて、すぐに許してしまいます。

それゆえに何度も繰り返され、同じ状況が続くのに別れたり、離婚したりすることもできないまま我慢し続けるしかないのです。

口約束ではすぐに裏切られるのが目に見ています。

中には、そんな約束したっけとうそぶく人や、平気で約束した覚えがないと逆ギレする人さえいるほどです。

だからこそ、口約束に終わらせず、書面に残すことが大切です。

これまで何度となく口約束を破り続けてきた人も、突然、誓約書を書くことを求められれば驚くことでしょう。

今までと様子が違う、本気で怒っていると威圧することもできますし、今度約束を破ったら本当に別れを切り出されたり、離婚しなければならなくなったりするかもと不安がよぎるはずです。

誓約書を求められて心理的な圧迫が加えられるだけでも、もう浮気はマズイと追い込まれる効果が期待できます。

誓約書はすぐにでも作成できる

誓約書の書き方は難しいものではなく、素人でも気軽にできます。

コピー用紙などでもいいので書面を用意し、もうしない旨や相手の名前を書いて、〇〇にはもう会わないといった、お互いで合意した約束ごとを書いてもらいます。

その上で年号も含めた日付と、本人の自署を書いてもらいましょう。

日付がないと後で約束を破ったときや、離婚の裁判などになった際、いつの時点での約束かでもめたりすることがあるので、日付はマストです。

また、他人が勝手に書いたものではないことを示すために、本人の自署も必須です。

宣誓文もパソコンで作成してプリントアウトするのではなく、本人の自筆で書かせましょう。

文面を見せられずにサインだけさせられたなど、出まかせの主張を防がなくてはなりません。

自分で宣誓した自筆の文章に、自分でサインしたことがわかれば、裁判などでも証拠資料として有効に機能します。

印鑑は必ずしもいりませんが、不安な方は実印を押してもらって印鑑証明書も取得しておきましょう。

絵に描いた餅にしないために

もっとも、いかに誓約書を書かせても、ただ、もうしないとか、もう会わないというだけでは、実効性に欠けます。

バレないように会えばいいと継続されたり、新たに好みのタイプを見つけて関係を持ったりしてしまうかもしれません。

せっかく作成した宣誓書が絵に描いた餅にならないように、宣誓を破った際の条件も盛り込んでおくのがおすすめです。

たとえば、離婚を恐れている配偶者であれば、宣誓に反した場合には必ず離婚届に署名をすることを条件にしたり、宣誓を破ったりしたら違約金や慰謝料として100万円を支払うこととなど、相手へのプレッシャーを与える条件を検討しましょう。

宣誓を破った場合には離婚の上、マイホームは無償で引き渡すなど、不利になる条件をつければ、心理的なプレッシャーも高くなり、行動にセーブがかかります。

本人だけでなく相手にも影響を与える条件を

浮気相手がかなり本気になっていたり、手ごわかったりする場合などには相手も巻き込むことがポイントです。

相手にも、もう会わないことを宣誓文を自筆で書いてもらって、日付と自署を入れてもらうとともに、宣誓を破った場合の慰謝料の支払いなどを記入しておくと実効性が高くなります。

私人間だけでの約束では不安が残る場合には、誓約書面を公正証書に残すなど実効性を高めておくといいでしょう。

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