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不倫に関する法律

不倫は法律では不法行為(不貞行為)となり、離婚請求の原因となります

不倫は法律違反です

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不倫は刑事罰を受ける犯罪ではありませんが、法律に違反する違法行為であることをご存じではない方もいるかもしれません。

「誰と交際しようが自由でしょ!?」などと言いたいお気持ちもわからなくはありませんし、実際に憲法では恋愛の自由が認められると解釈されています。

しかし、不倫はすでに結婚している人が当事者に含まれています。なぜ不倫は法律違反となるのか?順を追って説明してみましょう。

不倫は「不法行為」

まず、一般的に言われる不倫とは、結婚している人が自分の配偶者以外の人物と親密になり交際関係になることです。

法律的な不倫の定義では、親密である・交際関係にあるだけではなく、肉体関係を持ったことの事実が絶対条件であり、これを「不貞行為」と言います。

この不貞行為が民法709条「不法行為」という法律違反行為になります。

(不法行為による損害賠償)
第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

他人の権利侵害をしたり、損害を与えてしまうと不法行為となります。

例えば、故意に他人の持ち物を壊してしまうと器物損壊罪という罪になりますが、物を壊したことによる金銭的損害も与えているため、民法では不法行為に該当します。

では、なぜ不倫がこの不法行為に当たるかと言うと、不貞行為によって配偶者を精神的に傷つけ「精神的な損害を与えた」と解釈されるためです。

不法行為に対しては損害賠償請求ができ、精神的損害賠償の場合はいわゆる「慰謝料」と呼ばれます。

また、不倫は2人で行うため「共同不法行為」となり、不倫相手も不法行為の加害者となります。

自分が独身でも、結婚している人と不倫すると不法行為の加害者になるということです。

共同不法行為であるため、不倫した人とその不倫相手の両名に対して慰謝料請求することが可能です。

不倫は離婚原因となる

さらに、不倫をした配偶者に対しては裁判による離婚請求ができます。

(裁判上の離婚)
第770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

「離婚してほしい」というだけなら特別なことに思えませんが、相手から拒否された場合は離婚は成立しません。

それでも離婚したい場合はどうすれば良いか?

夫婦の話し合いで離婚の合意に至らない場合、責任が相手にあることを証明し、離婚したいということを裁判所に訴えることができます。(実際には調停が先にあります)

しかし、それには上記770条の離婚理由が必要であり、不貞行為(不倫)がその理由の一つであるというわけです。

 

 

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