「浮気や不倫の証拠をとっても、時効があったら意味がないのではないか?」もしくは「不倫をしたけど時効で免れることができるのか?」といった疑問をお持ちなのではないかと推測いたします。
結論から言いますと、浮気・不倫(不貞行為)そのものに時効があるというわけではありませんが、不貞行為は一般的に慰謝料請求の対象となるため、間接的に下記の法律が時効として関係してきます。
民法724条(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
不貞行為は民法709条の不法行為にあたる違法行為です。
不法行為の被害者は加害者に対して損害賠償請求をすることができます。これが不倫の慰謝料請求にあたるものです。
民法724条に当てはめて時効を考えると下記のようになります。
①慰謝料請求できる期間は、不貞行為の事実とその浮気相手を知った時から3年間
②不貞行為をした時から20年経過すると慰謝料請求はできない
もう少し具体的に書いてみますと、不貞行為の証拠を揃え、その浮気相手が何処に住んでいて何という氏名なのかもわかった。準備は整い、後は訴えるだけ・・・となった時から3年以内に慰謝料請求をしないと、請求権が時効により消されてしまいます。
また、不貞行為の事実を20年間全く知らなかった場合も請求権が消滅します。
訴えられるのに訴えない状況や、長年知らずに過ごしてきたことの損害賠償請求権は消滅させても良い、との考え方がされているのです。
ちなみに時効の起算日は「最後に不貞行為をした時」からとなりますので、不貞行為が続いている間はまず時効になることはありません。新しい不貞の証拠で新たに時効が発生すると考えることができるからです。
また、訴訟を起こすことでいわゆる時効の中断が発生し、時効の経過を中断させることができます。