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ストーカー被害・ストーカー相談は探偵事務所アーガス

探偵事務所アーガスは、ストーカー調査・ストーカー相談を行います。

ストーカー被害の悩み相談

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人生を左右する大切な決断を誤る事は、不幸なことです。どんな人生にも悩みは絶えません。

相手を信じて婚約をしたのに婚約破棄という事実に直面。まさかの不倫問題による妊娠中絶という悲しい現実。
そして浮気による離婚。恐怖に脅かせれるストーカー問題。そしていじめや虐待など。
深刻な悩み相談が日々絶えません。

どんな小さな事でもご相談ください。
ストーカー被害調査や各種調査のベテランの相談員が、あなたの悩みに応え、必ず解決の糸口を提供させて頂きます。
お問い合わせはこちら

ストーカー被害

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凶悪犯罪に発展しかねない悪質なストーカー問題から貴方の身を守るため、様々なケースのストーカー相談・ストーカー調査を行っております。

特に社会問題となっているのは元配偶者や元恋人、又はその関係者により、しつこく待ち伏せされたり、不当につきまとい、更には見張ったり、住居に押しかけたりするストーカー行為。

電話などを使い、その行動を監視していると思わせるような事を告げ、不安な状況に陥れられる。

無言電話やファックスを送信してくるなどの嫌がらせ行為。
当社のストーカー調査相談室にも多くのストーカー相談が寄せられております。

また、著しい不快感または嫌悪感を抱かせるようなものを送りつけてきたり、他人に暴言を告げるなどの精神破綻者による逆恨み的なストーカー被害も後を絶ちません。

ストーカー調査においては、専門窓口を設置しております。
ストーカー問題に詳しいベテランの相談員が適切な解決方法をアドバイスさせていただきます。またカウンセリング効果も期待できます。

各種調査や警護などで実態、原因を明らかにし、あなたのトラブルを直接的に解決にあたる当社のストーカー被害相談室にご相談下さい。

ストーカー行為とは

ストーカー行為についての定義は「ストーカー行為等の規制に関する法律」(平成12年制定)に記載されています。恋愛感情や好意の感情が満たされないことにより、つきまとい等の行為を行い、これを連続して行うことがストーカー行為です。この行為を行う者がストーカーとなります。

「つきまとい等」
特定の相手に対しての「恋愛感情」や「好意の感情」が満たされないことにより、その感情を満たす目的で相手やその家族に対して行う行為。以下の8つの行為が規定されています。

  • ①つきまとい
  • ②監視行為の告知
  • ③面会、交際の要求
  • ④粗野又は乱暴な言動
  • ⑤連続した無言電話
  • ⑥汚物の送付
  • ⑦名誉を害する行為
  • ⑧性的羞恥心の侵害

  • 「ストーカー行為」
    同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことは「ストーカー行為」と規定されており罰則があります。
    ※①~④までの行為については、身体の安全・住居等の平穏・名誉が害される、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる場合に限る、とされています。

    ストーカー被害への対策

    (1)警告の申出

    「つきまとい等」を繰り返しているストーカーに対しては、警察に警告の申出を行うことができます。警告の申出とは、警察から当該人物に対して行為をやめるように警告してもらうことです。
    行為者(加害者)が警告に従わず「つきまとい等」をやめない場合は、都道府県公安委員会が加害者に対してストーカー行為の禁止命令を行います。
    さらに禁止命令に違反した場合、加害者には刑罰が科されます。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
    ※加害者が刑罰を受けるまで
    ①警察による警告→②都道府県公安委員会による禁止命令→③刑罰

    (2)告訴

    ストーカー被害にあっている場合は、警告の申出ではなく、相手(加害者)を「告訴」することも可能です。告訴を行わなければ加害者が刑罰を受けることもない(「親告罪」)ため、告訴か警告の申出は必須の手続きとも言えます。
    告訴によって罪が確定した場合の刑罰は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。



    探偵事務所アーガスのストーカー被害調査・証拠収集

    警察庁のデータによると、近年のストーカー行為の認知件数は毎年12000件以上、被害者の約90%は女性です。行為者(加害者)となっているのは、「(元)配偶者」「内縁の相手」「(元)交際相手」「知人友人」「勤務先同僚・職場関係者」「その他、近隣居住者、客と従業員の関係など」「関係不明者」等となっています。

    加害者の中で最も多いのは(元)交際相手であり、基本的に配偶者や知人などの顔見知りが多いですが、関係がはっきりしないというケースもあります。

    ストーカー行為者に対して取れる対策を記載してきましたが、どこの誰から被害を受けているのか相手がはっきりしていない場合、対象が確定していないために警察も警告することができず、被害者も告訴を行うことができません。
    早めに対策を実行するには加害者が確定していることが重要になります。氏名・住所・連絡先・勤務先などの基本情報をおさえることができれば対策が実行しやすくなるでしょう。

    また、警告の申出や告訴が出来ないケースとしては他に「証拠の不足」が考えられます。
    ストーカー規制法違反が適用されているのは被害認知件数のうちわずか10数%程度です。ストーカー行為者であっても結果的に別の犯罪で検挙されているケースが多数あり、中でも暴行罪・傷害罪・脅迫罪・住居侵入罪が多く、最悪の場合、殺人や強姦、強制わいせつ等の被害に至ってしまうケースもあります。

    警告の申出や告訴が出来ない場合は、身体に危害を加えられる危険性が高まるため、早い段階でストーカー行為を受けているという証拠を収集することが重要になります。

    探偵事務所アーガスは「加害者の特定」及び「証拠収集」において力を発揮できます。最悪のケースに発展する前に、卑劣なストーカー行為への調査・証拠収集を行うことをお勧め致します。
    解決できずにお悩みの方、お一人で悩まずに探偵事務所アーガス相談室へご相談下さい。

    このホームページはストーカー被害調査に特化した探偵のサイトです。

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